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業務委託契約(成果物あり)で、自社が受託者のときに注意すべきポイント
業務委託契約(成果物あり)で、自社が受託者のときに注意すべきポイント

本記事が対象となる主な業種 : IT,製造,出版,デザイン | 立場 : 受託者

一週間前以上前にアップデートされました

自社が他社から、成果物の制作業務を受託する契約を締結した場合に、トラブルにつながることが多い規定について、トラブルを避けるためにはどのような対応が必要なのか、解説します。

目次

「競業避止義務」に関する条文

受託者としては、契約で競業避止義務を定められると、他社と新たな取引を行う場合に、この義務に違反してしまいかねません。

これを防ぐため、「競業避止義務」に関する条文について、次のような規定が含まれている場合、以下に記載している対応をとる必要があります。

注意すべき規定

必要な対応

「競業避止義務を負う」旨が定められている

この場合、契約で定められた範囲において、受託した業務と同一・類似の業務を、委託者以外の事業者から受託できない義務(競業避止義務)を負います。

そのため、競業避止義務に違反しないよう事業を行う必要があります。

具体的には、契約で定められた範囲においては、受託業務と同一・類似の業務について、委託者以外の者から受注できません。

「知的財産権の帰属」に関する条文

受託者としては、成果物に関する権利が自社に帰属していない場合、相手方や第三者の権利を侵害してしまいかねません。

これを防ぐため、「権利の帰属」に関する条文について、次のような規定が含まれている場合、以下に記載している対応をとる必要があります。

注意すべき規定

必要な対応

「成果物の知的財産権が、委託者に帰属・移転する」旨が定められている

この場合、成果物の知的財産権が、相手方に帰属・移転します。

そのため、相手方や第三者の知的財産権を侵害しないよう事業を行う必要があります。

例えば、成果物の著作権が相手方や第三者に帰属する場合、以下のようなことができない場合があります。

(例)

・委託者以外の者から受託した業務について、成果物を使いまわして業務を実施すること

・無断で成果物を複製(コピー)すること

・無断で成果物をインターネットなどで公開をすること

「再委託」に関する条文

受託者としては、契約で再委託を禁止されている場合に、再委託すると、契約違反となってしまいます。

これを防ぐため、「再委託」に関する条文について、次のような規定が含まれている場合、以下に記載している対応をとる必要があります。

注意すべき規定

必要な対応

「委託者の同意なく、再委託できない」と定められている

この場合、委託者から受託した業務について、委託者に無断で他の事業者に再委託できません。

この義務に違反しないよう、他の事業者に再委託を行う際は、必ず委託者の同意を取得することが必要です。


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