はじめに
2024年1月以降、電子取引を行う場合、つまり、契約書・請求書・領収書・⾒積書などの取引情報を電子データで送付・受領した場合、この取引情報を紙の状態ではなく電子データで保存することが求められます。
電子帳簿保存法の電子取引データ保存の運用をはじめる前に、以下の準備を行う必要があります。
パソコン・ディスプレイ・プリンタの備え付け
電子保存したデータを画面・書面に整然とした形式・明瞭な状態で速やかに出力できるよう、保存場所に、パソコン・適切なディスプレイ・プリンタなどを備え付ける必要があります。
LegalForceキャビネに保存されている契約データは、整然とした形式で明瞭な状態でそれらの出力機器で出力することができます。
また、契約書の文字が小さくて見づらい場合にはLegalForceキャビネ上でPDFデータを拡大表示することもできます。
PDFデータを拡大表示する方法について詳しくは契約書を拡大表示するを参照ください。
LegalForceキャビネにアップロードしたPDFデータを印刷する場合は、契約書ファイルをダウンロードするに記載の手順に従ってPDFファイルをダウンロードの上、AdobeReaderの印刷機能を利用して印刷してください。等倍サイズで印刷する場合は、「実際のサイズ」を選択して印刷してください。拡大・縮小印刷が必要な場合は用紙サイズに合わせて「カスタム倍率」を設定して印刷してください。
事務処理規程の備え付け
電子契約で締結した契約書をアップロードする場合は、「電子データの記録事項の訂正削除の防止に関する事務処理規程」を備え付ける必要があります。
事務処理規程については、国税庁ウェブサイト電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】P.18に掲載の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を参照ください。