はじめに
電子帳簿保存法に対応するには、システム要件に対応するだけでなく、お客様にて事務処理規程等の整備等、ユーザとしての要件を整備していただく必要があります。
以下、「スキャナ保存」「電子取引データ保存」のそれぞれの場合において、電子帳簿保存法の要件に対し、ユーザが用意すべき文書についてご説明いたします。
「スキャナ保存」の場合
システムの操作説明書
本ヘルプ(LegalForceキャビネヘルプセンター)を操作マニュアルとしてご利用ください。
スキャナ保存に関する事務手続き
契約書の作成(締結)からスキャナで読み取るまでのスキャナ保存に係る手順を定めた事務処理規程の整備および運用が必要となります。国税庁のWebページにサンプルが公開されておりますので、参考にしてください。
システム関係書類の備付け
スキャナ保存の責任者、入力の順序、方法など の処理手続、アウトソーシングの際の事務の手続を定めることによる、適切な入力 を確保するための事務処理規程を用意する必要があります。 国税庁のWebページにサンプルが公開されておりますので、参考にしてください。
「電子データ」の場合
システムの操作説明書
本ヘルプ(LegalForceキャビネヘルプセンター)を操作マニュアルとしてご利用ください。
「電子契約サービス連携」および他の電子契約データをアップロードした場合のデータの真実性の確保
「電子契約サービス連携」および他の電子締結サービスで作成された電子契約データをアップロードする場合には、お客様の方で電子データの記録事項の訂正削除の防止に関する事務処理規程を用意する必要があります。
国税庁のWebページにサンプルが公開されておりますので、参考にしてください。