電子帳簿保存法は、以下3つの制度について定めたものです。
電子帳簿等保存
税法上、保存が義務付けられている国税関係帳簿*1や国税関係書類*2について、最初の記録段階から一貫してパソコンなどを使用して作成した場合、一定の要件の下で、紙の代わりに電子データで保存することを認めています。
スキャナ保存
紙で作成、保存されている国税関係書類*2を一定の要件の下で、紙のままでなくスキャンデータで保存することを認めています。なお、スキャナ保存をできるのは取引関係書類のみです。
電子取引データ保存
取引において、書面ではなくデータで取引情報をやり取りした場合には、当該データを保存しなければならないとし、その保存方法などについて定めています。
電子帳簿保存法に基づいて電子保存を行うと、紙の状態で帳簿や書類を保存する必要がなくなり、ペーパーレスによる社内文書管理を実現することができます。ペーパーレスなオフィス環境は業務効率化やコスト削減も期待できます。
電子帳簿保存法についての詳細は契約ウォッチ「電子帳簿保存法とは? 条文やいつから対応が必要か分かりやすく解説!」の記事をご参照ください。
*1 : 国税関係帳簿とは
国税に係る法律で保存が義務付けられている帳簿を指します。具体的には仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳・その他の帳簿(法人税法施行規則 別表21など)などがあります。
*2 : 国税関係書類とは
国税に係る法律で保存が義務付けられている書類を指します。具体的には、取引関係書類(契約書・請求書・領収書・その他取引に関して書面で受付した控えや書面で受領した書類)及び決算関係書類(損益計算書・貸借対照表・その他決算に際し作成した書類)・請求書・見積書などがあります。
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