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フラグ付け機能の活用による、契約トラブル防止方法
フラグ付け機能の活用による、契約トラブル防止方法
1年以上前に更新

 LegalForceキャビネでは、 [ フラグ付け機能 ] を活用することで、締結後に注意すべき条項を含む契約について、契約トラブル防止のために必要な対応を社内で共有し、定期的にモニタリングすることが可能になります。

 以下では、 [ フラグ付け機能 ] 活用による契約トラブルの防止方法について、具体例を交えてご紹介します。詳しい [ フラグ付け機能 ] の利用方法についてはこちらの記事をご覧ください。

目次

[ フラグ付け機能 ] でできること 

 契約を締結した当事者は、契約期間の満了や契約の解除などにより効力が失われない限り、その契約で定められた義務を遵守しなければなりません。

 しかし、契約書の審査時に内容を精査し、締結後に注意すべき事項を法務から依頼部門へ共有していても、時間の経過や依頼部門の担当者の変更などにより、その事項の管理が十分になされていないといった問題が実際には生じています。

 こういった問題を放置すると、締結した契約の内容に違反してしまい、相手方から損害の賠償を請求されたり、相手方との信頼関係を失い、取引ができなくなったりするおそれがあります。

  [ フラグ付け機能 ] を活用することで、審査時の注意点を社内で共有し、契約で定められた義務が遵守されているか、定期的に確認することができるようになります。

フラグの登録

 契約締結後、LegalForceキャビネに契約書をアップロードするタイミングで、締結後に注意すべき条項のある契約には注意事項を記載し、フラグを登録します。具体例としては、以下のような活用方法が考えられます。

例1 再委託が禁止されている

 他社から業務を受託する契約で、受託した業務をさらに別の第三者に委託すること(再委託)が禁止される場合があります。禁止されているのにもかかわらず、第三者に再委託をしてしまった場合は、契約違反となり、相手方から契約を解除されてしまうおそれがあります。

 再委託が禁止されている契約にはフラグを付け、再委託を行う場合は相手方から同意を得る必要があることを記載しておくと安心です。

例2 著作権の使用条件が定められている

 他社から著作物の使用についてライセンスを受ける契約では、通常、著作物の使用条件が定められています。定められた条件から逸脱した使用をしてしまうと、契約違反となり、相手方から契約を解除されたり、損害の賠償を請求されるおそれがあります。

 著作物の使用範囲に制限が定められている契約にはフラグを付け、どういった使用が禁止されているのかを記載しておくと安心です。

例3 競業避止義務が定められている

 他社から業務を受託する契約では、受託した業務と同一・類似の業務を、委託者以外の事業者から受託できない義務(競業避止義務)が定められる場合があります。そのような場合に、この義務に違反してしまうと、相手方から業務実施の差止め、契約の解除、損害の賠償を請求されるおそれがあります。

 競業避止義務が定められている契約では、フラグを付け、第三者からどういった業務を受託することが禁止されているのか記載しておくと安心です。

フラグ付き契約のモニタリング

 フラグを付けた契約は、定期的に内容を確認し、モニタリングをするのが望ましいです。例えば、以下のような方法でモニタリングを実施すると、契約トラブルを未然に防ぐことができます。

例1 再委託が禁止されている

 再委託が禁止されている場合、委託者に無断で再委託することができません。自社が受託した業務を第三者に再委託する場合には、委託する業務について再委託が禁止されていないかを確認する必要があります。

 また、半年に1回など、定期的にどのような契約について再委託が禁止されているのか、担当部署でご確認いただき、契約違反を犯すことがないよう、業務委託における現状の運用の見直しをご検討いただくといった対応も考えられます。

例2 著作権の使用条件が定められている

 著作権の使用条件が定められている場合、その条件から逸脱した使用をすることはできません。他社からライセンスを受けた著作物を使用する際には、定められた条件を逸脱していないかを確認する必要があります。

 また、半年に1回など、定期的にどのような著作物についてどのような使用条件が定められているのか、担当部署でご確認いただき、相手方の権利を侵害することがないよう、著作物の管理における現状の運用の見直しをご検討いただくといった対応も考えられます。

例3 競業避止義務が定められている

 競業避止義務が定められている場合は、定められた範囲の業務を第三者から受託することはできません。そのため、新たに業務を受託する契約を締結する前に、受託する業務が禁止された範囲の業務に該当しないかを確認する必要があります。

 また、半年に1回など、定期的にどのような契約について競業避止義務が定められているのか、担当部署で内容を確認するといった対応も考えられます。

まとめ

  [ フラグ付け機能 ] を活用することで、契約トラブルによって損害を被ることを防止することができます。是非 [ フラグ付け機能 ] をご活用ください。

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リスクモニタリング、フラグ付け

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